中小企業投資促進税制

HOME | サポート資料 | 税制情報 | 中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制

税制措置

取得価格の30%特別償却 又は7%の税額控除。
※資本金又は出資額が3,000万円を超える法人は、30%特別償却の適用のみ。
 

期 間

令和6年度末まで
 

対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業共同組合等)。
個人事業主(従業員数1000人以下)。
(※)中小企業者等とは?
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
・協同組合等
 

対象機種の要件

① 機械装置の取得価格が1台160万円以上。
② 新品であること。
 

証明書の必要

工業会発行の証明書は不要です。  
  

お問い合わせ

詳しくは経済産業省中小企業庁のホ-ムページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30~17:00)
本税制の適用にあたってのご質問は、税理士又は最寄りの税務署にお問い合わせください。